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海外赴任先で運転する方法【国際免許・免許切替・免許更新手続き】

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はりぃ
こんにちは!来春からポーランドで駐在妻になる、はりぃです。


「海外赴任のとき、運転免許ってどうすればいいんだろう?」

とギモンに思ったので、調べてみました。

お役所のホームページはわかりずらい!情報散らばりすぎ!( `ー´)ノ

大使館、警察庁、外務省のホームページをそれぞれ確認したところ、

赴任先で運転するには、次の3つのうちのどれかが必要になる
ことがわかりました。

海外赴任などの長期滞在の場合は、1と2(もしくは1と3)を組み合わせて使うのがよさそうです。

  1. 国際運転免許証を取得する
  2. 日本の運転免許を現地の免許に切り替える
  3. 現地で免許を取得する

各項目について詳しく書いていきます!

方法その1:国際運転免許証を取得する

メリット
出国前に手続きが可能。現地に到着後すぐに運転ができる

デメリット
有効期間が1年間

国際運転免許証は更新ができないので、毎年新規取得手続きを行わなければいけません。

毎年手続きするなんてめんどくさい・・

何年も赴任するときは、現実的ではありませんね。

長期滞在の場合は、赴任直後から運転できるように一応取得しておいて、
あとから現地の免許への切替を検討したほうが良さそう。

注意!
次の国では国際運転免許証は使えません。

日本の運転免許証と在外公館等発行の免許証の翻訳証明を一緒に携帯することで運転できます。

有効期間は国際運転免許証と同じく1年。

詳細は各国大使館HPへ。

(該当国)
スイス連邦、スロベニア共和国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾

申請方法

京都府の申請方法を例にしています。

各都道府県によって多少異なる可能性があるので、申請前に運転免許センターに確認してください。

申請方法
・申請場所:免許センター・運転免許試験場

・必要書類:

  • 日本の運転免許証
  • パスポートなど、外国に渡航することを証明する書類
  • 写真1枚(縦5センチ×横4センチ、正面、上三分身、無帽、無背景、6ヶ月以内に撮影のもの)裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
  • 印鑑(認印で可)
  • 過去に国際運転免許証を取得していた場合は、その免許証(国際運転免許証は返納義務があります)

・手数料:2,400円

・交付:申請日当日に交付。手続き中は免許センターが日本の免許を預かる。

・有効期間:発行日から1年間。ただし、発行元の日本の免許証が失効すれば、国際運転免許証も失効。

注意事項

・国際運転免許証は、ジュネーブ条約加盟国でのみ有効です。

ジュネーブ条約加盟国はこちら→警察庁HP「条約締約国等(PDF)」

・外国で運転するときは、日本の免許証と国際運転免許証をセットで所持しなければいけません

国際運転免許証は更新できますか?

更新はできません。再度新たに申請することは可能です。

一時帰国の際に再申請したいです。どうすればいい?

一時帰国の際の一時滞在先と免許証上の住所が同じ場合は、特別な追加手続きは必要なく、通常と同じように申請すればOK!


一時滞在先と免許証上の住所が異なる場合は、一時滞在先へ住所変更して申請する必要があります。

通常の申請書類に加えて、以下の書類を用意してください↓

・滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))

申請のために日本に一時帰国するのは面倒・・。代理申請は頼める?

申請者との代理関係が明らかな親族等による代理申請は可能です。

通常の申請書類に加えて、以下の書類を用意してください↓


・申請者が親族等に宛てた依頼状等委任状

代理申請の場合も申請者の免許証の提示が必要になるため、免許証(日本の免許証&国際免許証)を代理人へ送付する必要があります。その間は運転できなくなるので注意!

詳細は警視庁HP「海外滞在中で日本の免許をお持ちの方」→「国際運転免許証(国外運転免許証)を取得する場合」をご参照ください。

手続き方法の詳細は各都道府県警察の運転免許センターへお問合せを!

方法その2:日本の運転免許を現地の免許に切り替える

メリット
免許更新が現地でできる。

デメリット
日本の免許が没収されることがある

1年以上の長期滞在の場合は、こちらが現実的かも。

ただし、国によっては日本の免許を没収される場合もあるので、要注意。

切替方法

各国の日本大使館ホームページを参照してください。

ポーランドの場合を例にとると・・

(例)ポーランドの場合

・申請先:各地の区役所に該当する部局

・必要書類:

  • 申請用紙
  • 日本の運転免許証のコピーと現物
  • 日本にあるポーランド大使館か公証翻訳者が翻訳した日本の運転免許証の翻訳
  • 滞在許可証のコピーと現物
  • 写真(正面、4.5cm ×3.5cm)1枚
  • 本人を確認するもの(日本の旅券若しくは滞在許可証)

・手数料:100.50ズロチ (3000円くらい)

注意事項

・運転免許証の翻訳が必要になります。日本にある各国大使館に要確認!

日本の運転免許証は返って来るの?

国によるので大使館に要確認。

「返還されるかもしれないし、されないかもしれない」というザ・外国的な対応の国もちらほら(笑)
ポーランドは返還されるようです。

返還された運転免許証は日本で使えるの?

不安だったので、はりぃ赴任先のポーランド大使館に念のためメールで確認したところ、


日本国内での使用は問題ない
とのこと。

ただし、以下の注意書きが。

日本の運転免許証が、再びポーランド国内において提示されることはトラブルの原因にもなりかねないところ、

返還された日本の運転免許証は、ポーランド国内以外(主に日本)でご使用くださるようお願いします。

たしかに免許証を2枚もってる状態って普通はないですもんね。

日本の免許証は自宅保管にします!

免許証の更新も忘れずに!

日本の運転免許証が返還されない場合、日本で運転するにはどうしたらいい?

次の3つの方法があります。

  1. 再交付手続き(免許証が有効期間内の場合)
  2. 赴任先で国際運転免許証を取得(1年間有効)
  3. 外国免許切替

①再交付手続き(免許証が有効期間内の場合)

日本の免許証が有効期限内なら、日本で免許証の再交付ができます。

申請方法

・申請先:運転免許センター、警察署

※警察署に申請した場合交付に数週間かかる場合あり。

免許センターだと即日でできる都道府県が多いので、免許センターに申請するのがオススメ。

・必要な書類

  1. 再交付申請書
  2. 当該免許証、又は当該免許証を亡失し、若しくは滅失した事実を証するに足りる書類
  3. 申請用写真 ※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ3.0×2.4センチ。

切替により免許が没収されたことを証明するための書類をどうすればいいかは、各都道府県の運転免許センターに要確認!

一時帰国の際の一時滞在先と免許証上の住所が同じ場合は、特別な追加手続きは必要なく、通常の再交付手続きと同じように申請すればOK!

一時滞在先と免許証上の住所が異なる場合は、一時滞在先へ住所変更して申請する必要があります。

通常の申請書類に加えて、以下の書類を用意してください↓

・滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。))

原則、代理申請はできないそうです。

②赴任先で国際運転免許証を取得(1年間有効)

日本の免許証がなくても、赴任先で国際運転免許証を取得すれば日本国内で運転できます。

ただ現地で手続きが必要なので、言葉のハードルはあります・・

手続き方法:各国大使館または現地警察署・役所などに確認

注意

次の国で取得した免許には、国際運転免許証は使えません。

現地の運転免許証と在外公館等発行の免許証の翻訳証明を一緒に携帯することで運転できます。

有効期間は国際運転免許証と同じく1年。

詳細は各国大使館HPへ。

(該当国)
スイス連邦、スロベニア共和国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾

③外国免許切替

日本の免許の有効期限が切れてしまってから時間がたっているときは、

外国免許を日本の免許に切り替えることを検討しましょう。


日本の免許の有効期限が切れてから6ヶ月以内なら、理由問わず、試験免除で日本の免許を再交付してもらえます。

また、海外滞在などのやむを得ない理由のため更新できなかった場合は、失効日から6か月を経過し3年を経過しない期間ならば、
やむを得ない事情がやんでから1ヶ月以内であれば試験免除で再交付をうけられます。

ただ、「一時帰国はしてたけど、忙しくて更新できなかったー」などはやむを得ない事情として認められないという噂です・・

外国免許切替の条件は、

  • 外国免許証が有効であること(有効期限の切れた免許証は切り替えできません)
  • 外国免許証を取得した日から通算で3ヵ月以上その国に滞在したことが証明できること

切替には、試験(知識・技能)があります。

対策サイトや動画も存在するくらい、難しいみたいです。

なかには何度も落ちる人もいるんだとか。

なので、時間のない一時帰国のときは避けて、日本に帰国してから切り替えるのがいいかと思います。

一番いいのは日本の免許の更新を怠らないことですけどね。

ちなみに、免許を取得した国によっては、試験が免除される場合もあります。

詳細は各都道府県の運転免許センターに確認しましょう。

方法その3:現地で免許を取得する

さて、赴任先で運転する3つの方法にもどります。

3つ目は、一から現地で免許を取る方法です。

現地の運転マナーを学びたいならいいかも?

日本の運転免許が有効期限内で切替ができるのなら、切替のほうがたぶんラクかと思います。

まとめ

赴任先で運転するには、次の3つの手続きのどれかが必要になります。

  1. 国際運転免許証を取得する
  2. 日本の運転免許を現地の免許に切り替える
  3. 現地で免許を取得する

国際運転免許証の有効期限は1年間なので、長期で赴任する場合は1と2を組み合わせるのが現実的かと思われます。

帰国してから困らないように、日本の免許を更新するのもお忘れなく!

住民票が無くても免許更新できますからご安心を!

(滞在先である実家等が住所であることを証明する書類(本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。)が必要です。)

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